憲法比較

第九章 緊急事態

(緊急事態の宣言)

第九十八条

4. 第二項及び前項後段の国会の承認については、第六十条第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「三十日以内」とあるのは、「五日以内」と読み替えるものとする。