憲法比較
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第九章 緊急事態
(緊急事態の宣言)
第九十八条
4.
第二項及び前項後段の国会の承認については、第六十条第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「三十日以内」とあるのは、「五日以内」と読み替えるものとする。
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