憲法比較
憲法比較
第二章 安全保障
(平和主義)
第九条
2. 前項の
規定は
、
自衛権の発動を妨げるものではない
。
2. 前項の
目的を達するため
、
陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない
。
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