憲法比較

第二章 安全保障

(平和主義)

第九条

2. 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。

2. 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。