憲法比較

第五章 内閣

(国務大臣の不訴追特権)

(国務大臣訴追の制約)

第七十五条

第七十五条

1. 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、公訴を提起されないただし国務大臣でなくなった後に公訴を提起することを妨げない

1. 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない但しこれがため、訴追の権利は害されない