憲法比較

第五章 内閣

(法律及び政令への署名)

(法律及び政令への署名と連署)

第七十四条

第七十四条

1. 法律及び政令には、全て主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。

1. 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。