憲法比較
憲法比較
第五章 内閣
(法律及び政令への署名)
(法律及び政令への署名と連署)
第七十四条
第七十四条
1. 法律及び政令には、
全て
主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
1. 法律及び政令には、
すべて
主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
ツイート
戻る