憲法比較

第五章 内閣

(内閣総理大臣が欠けたとき等の内閣の総辞職等)

(内閣総理大臣の欠缺又は総選挙施行による総辞職)

第七十条

第七十条

1. 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員の総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は、総辞職をしなければならない。

1. 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。