憲法比較

第五章 内閣

(内閣の不信任と総辞職)

(不信任決議と解散又は総辞職)

第六十九条

第六十九条

1. 内閣は、衆議院が不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

1. 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。