憲法比較

第五章 内閣

(国務大臣の任免)

(国務大臣の任免)

第六十八条

第六十八条

1. 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。この場合においては、その過半数は、国会議員の中から任命しなければならない

1. 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない