憲法比較
憲法比較
第五章 内閣
第五章 内閣
(内閣と行政権)
(行政権の帰属)
第六十五条
第六十五条
1. 行政権は、
この憲法に特別の定めのある場合を除き、
内閣に属する。
1. 行政権は、内閣に属する。
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