憲法比較

第十章 改正

(緊急事態の宣言の効果)

第百条

2. 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、直ちに憲法改正を公布する。

2. 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。