憲法比較

第九章 緊急事態

(緊急事態の宣言の効果)

第九十九条

4. 緊急事態の宣言が発せられた場合においては、法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間、衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期及びその選挙期日の特例を設けることができる。