憲法比較

第八章 地方自治

(地方自治体の財政及び国の財政措置)

第九十六条

2. 国は、地方自治体において、前項の自主的な財源だけでは地方自治体の行うべき役務の提供ができないときは、法律の定めるところにより、必要な財政上の措置を講じなければならない。