憲法比較

第七章 財政

(財政状況の報告)

(財政状況の報告)

第九十一条

第九十一条

1. 内閣は、国会に対し、定期に、少なくとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。

1. 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。