憲法比較

第七章 財政

(決算の承認等)

(会計検査)

第九十条

第九十条

1. 内閣は、国の収入支出の決算について全て毎年会計検査院の検査を受け法律の定めるところにより、次の年度にその検査報告とともに両議院に提出し、その承認を受けなければならない

1. 国の収入支出の決算はすべて毎年会計検査院がこれを検査し内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない