憲法比較

第七章 財政

(予算)

(予算の作成)

第八十六条

第八十六条

1. 内閣は、毎会計年度の予算案を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。

1. 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。