憲法比較

第六章 司法

(下級裁判所の裁判官)

第八十条

2. 前条第五項の規定は、下級裁判所の裁判官の報酬について準用する

2. 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない