憲法比較

第六章 司法

(最高裁判所の裁判官)

第七十九条

4. 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。

5. 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。