憲法比較

第六章 司法

(最高裁判所の裁判官)

第七十九条

2. 最高裁判所の裁判官は、その任命後法律の定めるところにより国民の審査を受けなければならない

2. 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付しその後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付しその後も同様とする