憲法比較

第六章 司法

(最高裁判所の規則制定権)

第七十七条

3. 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。

3. 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。