憲法比較

第六章 司法

(裁判所と司法権)

第七十六条

3. 全て裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。

3. すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。