憲法比較

第六章 司法

(裁判所と司法権)

第七十六条

2. 特別裁判所は、設置することができない。行政機関は、最終的な上訴審として裁判を行うことができない

2. 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない