憲法比較

第五章 内閣

(内閣の構成及び国会に対する責任)

(内閣の組織と責任)

第六十六条

第六十六条

1. 内閣は、法律の定めるところにより、その首長である内閣総理大臣及びその他の国務大臣で構成する

1. 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する