憲法比較

第四章 国会

(予算案の議決等に関する衆議院の優越)

(衆議院の予算先議権及び予算の議決)

第六十条

第六十条

1. 予算案は先に衆議院に提出しなければならない。

1. 予算はさきに衆議院に提出しなければならない。