憲法比較

第四章 国会

(法律案の議決及び衆議院の優越)

第五十九条

3. 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。

3. 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。