憲法比較

第四章 国会

(会議及び会議録の公開等)

(会議の公開と会議録)

第五十七条

第五十七条

1. 両議院の会議は、公開しなければならないただし、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。

1. 両議院の会議は、公開とする但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。