憲法比較

第四章 国会

(選挙に関する事項)

(議員の選挙)

第四十七条

第四十七条

1. 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律で定める。この場合においては、各選挙区は、人口を基本とし、行政区画、地勢等を総合的に勘案して定めなければならない

1. 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。