憲法比較

第四章 国会

(両議院の組織)

(両議院の組織)

第四十三条

第四十三条

1. 両議院は、全国民を代表する選挙された議員で組織する。

1. 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。