憲法比較

第三章 国民の権利及び義務

(刑事被告人の権利)

第三十七条

2. 被告人は全ての証人に対して審問する機会を十分に与えられる権利及び公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。

2. 刑事被告人はすべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。