憲法比較

第三章 国民の権利及び義務

(抑留及び拘禁に関する手続の保障)

第三十四条

2. 拘禁された者は、拘禁の理由を直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示すことを求める権利を有する。