憲法比較

第三章 国民の権利及び義務

(生存権等)

(生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務)

第二十五条

第二十五条

1. 全て国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

1. すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。