憲法比較

第三章 国民の権利及び義務

(居住、移転及び職業選択等の自由等)

(居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由)

第二十二条

第二十二条

1. 何人も、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

1. 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。