憲法比較

第三章 国民の権利及び義務

(信教の自由)

第二十条

2. 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

2. 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。