憲法比較

第三章 国民の権利及び義務

(身体の拘束及び苦役からの自由)

(奴隷的拘束及び苦役の禁止)

第十八条

第十八条

1. 何人も、その意に反すると否とにかかわらず、社会的又は経済的関係において身体を拘束されない

1. 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない