憲法比較

第十一章 最高法規

(憲法の最高法規性等)

(憲法の最高性と条約及び国際法規の遵守)

第百一条

第九十八条

1. この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

1. この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。